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ふるさと融資(地方公共団体による無利子融資)
ふるさと融資とは、地域振興に資する民間事業者の支援を目的とした、地方公共団体が行う無利子融資(*連帯保証が必要)のことです。
この融資(借入れ)は、対象事業に係る借入総額のうち、20%以内(*過疎地等は、25%以内)となり、残りの融資(借入れ)は、民間金融機関から調達していただくことになります。
・本融資の仕組図は、こちらをご覧ください。→ふるさと融資概念図(PDF)
融資対象事業の主な要件
①法人格を有する民間事業者(第三セクターも含む)
②事業採算性
③新規雇用の増加
都道府県・政令指定都市からの融資・・・10人以上が見込まれる市町村(政令指定都市を除く)の融資・・・5人以上が見込まれる
※ただし、以下に該当するものは、対象事業から除外されます。
・第三者に売却又は分譲する予定の事業
・風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設
融資及び返済の主な要件(H21年4月1日~H22年3月31日)
| 貸付団体 | 都道府県・政令指定都市 | 市町村 (政令指定都市を除く) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 融資比率 | 借入総額のうち、20%以内 | 特例措置(*1) | |
| 融資限度額 | 24億円 | 6億円 | 特例措置(*2) |
| 融資期間 | 5年以上15年以内 | うち5年以内の措置期間を含みます。 | |
| 融資利率 | 無利子 | ||
| 延滞利息 | 年14% | ||
| 担保 | 民間金融機関による連帯保証が必要となり、保証料が必要になります。 | ||
| 返済方法 | 元金均等半年賦償還 | ||
*1 過疎地域・みなし過疎地域(旧過疎地域に限る)、離島地域、特別豪雪地帯、及び定住自立圏は25%以内です。
*2 地域再生計画認定地域、地域力創造推進地域、沖縄県及び定住自立圏は限度額が引き上げられます。(一般地域の約1.25倍)
融資比率及び限度額の詳しい表は、こちらをご覧ください。→融資限度額(表)別紙2(PDF)*3 各地方公共団体により融資要件が異なりますので、ご検討の際は事業地の地方公共団体にご確認ください。
お問い合せ先
■制度に関すること
融資部企画調整課(TEL 03-3263-5586 FAX 03-3263-5732)
■償還等に関すること
融資部管理課(TEL 03-3263-7887 FAX 03-3263-7423)
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