平成19年度大学と連携した地域づくり」助成事業 実施要綱
「大学と連携した地域づくり」助成事業実施要綱
第1 制度の趣旨
財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)は、地域の経済の活性化あるいは住民の生活環境の改善を目的とした、地方公共団体による「大学と連携した地域づくり」を支援するため、その事業に係る費用の一部を助成する。
第2 助成対象事業
助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、市町村(政令指定都市を除く。特別区を含む。以下同じ。)と大学(短大・高専を含む。以下同じ。)が連携して行う事業で、新規事業への取組みあるいは既存事業の発展のため、本助成事業を必要とする事業とする。
第3 助成対象者
1 助成対象者は、大学と連携した地域づくりに取り組む市町村とする。
2 市町村の連携先である大学やその他の事業関係者(以下「事業関係者」という。)が事業費を必要とする場合は、研究委託契約などによる市町村を通じての支払いとする。財団からの直接の助成は行わない。
第4 助成額及び助成対象費用
1 助成対象事業1件あたりの助成額は1,000万円を限度とし、かつ、助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)の3分の2以内とする。
2 助成対象費用は次に掲げるいずれかに該当するものとする。
- (1)助成対象事業に要する原材料、機械設備等の購入に要する費用
- (2)助成対象事業に係る組織の運営、管理等に要する費用
- (3)研究・調査に要する費用
- (4)情報通信技術を利用するためのハードウェアの購入等に要する費用及びソフトウェア、コンテンツの開発等に要する費用
- (5)PR紙の発行、シンポジウム・フォーラム開催など助成対象事業の広報活動に要する費用
- (6)その他事業実施上必要で、財団が認める費用
3 前号(2)から(5)については、人件費を認める。(市町村職員の人件費は、助成対象事業に従事する嘱託職員分のみ認める。)
第5 助成対象期間
助成対象期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間とする。
第6 助成金の申込手続
1 助成を受けようとする市町村(以下「申請市町村」という。)は、次に掲げる書類により、都道府県を通じて財団に申込を行うものとする。
(4) 内容を説明する補足資料(事業実施組織の体制図、事業内容を理解するための文書等)
2 助成金申込書等の提出期限は、平成19年4月2日(月)(財団必着)とする。
3 申請市町村から助成金申込書等の提出を受けた都道府県は、当該申請事業についての意見書(別記様式第4-2)を添付のうえ、優良事業の推薦について(別記様式第4-1)を提出するものとする。
第7 助成金の交付決定
1 財団は、助成金申込書等の提出があったときは、財団に設置する「大学と連携した地域づくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)」の審査を受けて、内示を行う。
2 申請市町村及び大学は、推進委員会の求めに応じて推進委員会に対して説明を行うものとする。
3 内示を受けた市町村(以下「内示市町村」という。)は、予算措置を講じるとともに次に掲げる書類を、都道府県を通じて財団に提出するものとする。
4 内示市町村は、予算措置後速やかに議案書の写しを送付するものとする。
5 財団は、当該交付申請を受けた後に交付決定を行い、助成金交付決定通知書により内示市町村に通知する。
第8 助成金の請求及び実績報告書の提出
1 交付決定通知を受けた市町村(以下「交付市町村」という。)は、助成対象事業が完了し、年度末までに事業実施体制が確立され、翌年度以降の事業実施が見込まれるときは、次に掲げる書類により、都道府県を通じて財団に助成金の請求及び実績報告を行うものとする。
(3) 事業の成果を説明する補足資料
2 助成金請求書及び実績報告書等の提出期限は、平成20年2月末日とする。
3 財団は、年度途中において必要に応じ、助成対象事業の進行状況について中間報告を求めることとし、交付市町村は、これに応じ中間報告を行うこととする。
第9 助成金の交付
1 財団は、実績報告書に基づき、助成金の額を確定した上で、平成20年3月末日までに助成金を交付する。
2 財団が事業の遂行上必要と認めるときは、助成金の交付決定額の2分の1以内の額を概算払いにより交付する。
3 交付市町村は、事業の進捗上やむを得ず助成金が必要なため、概算払いの申請を希望するときは、次に掲げる書類により、都道府県を通じて財団に請求しなければならない。
第10 交付決定の取消
1 財団は、助成対象事業が中止された場合、助成金が助成対象事業以外の用途に使用された場合、大学やその他の事業関係者(以下「その他事業関係者」という。)の法令違反等により助成を行うことが適当でないと判断した場合には、助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。
2 この場合において、交付市町村は、既に交付を受けた助成金があるときは、これを返還しなければならない。
第11 交付市町村、大学及びその他事業関係者の責務
1 交付市町村、大学及びその他事業関係者は、連携して助成対象事業に取り組んでいることについて、それぞれの持つ広報媒体、シンポジウムやフォーラム等の催しを通じて広報を行うものとする。
2 交付市町村は交付金の決定後、次のいずれかに該当するときは、事前に財団に報告をし、承認を得なければならない。
(1) 助成対象事業の進行スケジュールを変更するとき
(2) 助成対象事業の内容を変更するとき
(3) 助成対象事業を中止または廃止するとき
3 交付市町村、大学及びその他事業関係者は交付年度終了後5年間、財団による助成対象事業に関係する調査に協力するものとする。
4 交付市町村、大学及びその他事業関係者は助成対象事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存するものとする。