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2023年3月22日 ふるさと融資 印刷

「地域総合整備資金貸付」に係る「金銭消費貸借契約証書」一部改訂のご通知

 

令和4114日付にて手形交換所が廃止され、現在、電子記録債権への移行が進められています。これを踏まえ総務省では、令和541日付にて貸付要綱の改正が予定されております。これに伴い「地域総合整備資金貸付」に係る「金銭消費貸借契約証書」一般約款の一部を下記のとおり令和541日より変更させて頂きますことから、ご通知いたします。 

 

                     記

 

「地域総合整備資金貸付」に係る「金銭消費貸借契約証書」の一般約款

(変更前) (繰上償還)

第6条 乙は、次の各号の一に該当するときは、期限の利益を失い、要項記載の償還期日にかかわらず、借入金の全部又は甲の指示する金額を直ちに繰上償還する。

 一 乙若しくは保証人が支払いを停止したとき又は乙若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手 

   続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

 二 乙若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

 

(変更後) (繰上償還)【下線部を追記】

第6条 乙は、次の各号の一に該当するときは、期限の利益を失い、要項記載の償還期日にかかわらず、借入金の全部又は甲の指示する金額を直ちに繰上償還する。

一 乙若しくは保証人が支払いを停止したとき又は乙若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生  

   手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

二 乙若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に

  規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

 

※令和541日以降に新たに締結する「金銭消費貸借契約証書」については、変更後の一般約款が記載された契約証書をご利用ください。

 

※なお、本件変更に伴い、既に契約済の金銭消費貸借契約証書につきましても、民法548条の4に基づき契約条件が上記のとおり変更となりますが、新たに契約書を締結する等の変更手続きは不要です。

                                          以  上

 

本件ご照会窓口 一般財団法人 地域総合整備財団 融資部融資課 

電話03(3263)5737 電子メールchousa-ka@furusato-zaidan.or.jp

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