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ふるさと融資

ふるさと融資Q&A

Ⅲ 貸付金の管理等

1.貸付金の償還

Q104 償還事務の流れはどのようになるのか。


財団は、貸付団体との貸付事務包括委託契約により借入人からの償還金の徴収事務の委託を受けており、その事務の流れは次のようになる。 1 財団は、調定を行った後、借入人に対し償還期日の20日前までに納入通知書を送付する。 2 貸付団体は、財団に対し、あらかじめ、財団が収納した償還金の振込を受ける貸付団体の金融機関の口座を通知する。 3 財団は、借入人から収納した償還金を上記2の金融機関の口座に振り込む。


Q105 借入人が貸付金に係る債務すべてを返済(完済)した場合、貸付団体はどのような事務処理を行うのか。


貸付団体は以下の事務を行う。 1 借入人に対する貸付債権の消滅に係る処理。貸付団体は、最終償還金の収納を確認後、受領証(様式シ-1b)と引き換えに様式(シ-1a)とともに契約証書等を返却する。 2 保証人に対する被保証債権の消滅に係る処理 。貸付団体は、最終償還金の収納を確認後、受領証(様式シ-2b)と引き換えに様式(シ-2a)とともに保証書等を返却する。




 ※様式(シ-1a)、様式(シ-1b)、様式(シ-2a)、様式(シ-2b)については、「貸付予定事業の事務の取り扱いについて」(財団HPに掲載)を参照。 


Q106 借入人が償還を行う場合、どの時点で償還があったとみるのか。


財団に振り込まれ、財団の口座に入金があった時点で償還があったとみなされる。


Q107 借入人は金銭消費貸借契約証書記載の償還期日でないと償還を行えないのか。


貸付団体の承認を受けて、償還期日より前に償還を行うことができる(金銭消費貸借契約証書一般約款第6条第4項)。 なお、償還期日より前に償還を行う場合には、事前に財団に相談いただきたい(ただし、定例償還分の期日前償還は不可)。


Q108 償還期日が休日又は銀行の休業日に当たる場合の取扱いはどのようになるのか。


金銭消費貸借契約証書一般約款第4条は、「償還期日が休日または銀行休業日に当たる場合で、借入人がそれらの日の次の銀行営業日に入金したときは、この契約による償還期日に入金したものとみなす。」と規定している。 すなわち、償還期日が当然に翌営業日まで伸びるのではなく、「次の銀行営業日に入金したとき」にのみ償還期日が翌営業日であるのと同様の効果を生ずるものである。 したがって、「次の銀行営業日」に入金がなかった場合には、遅延利息の起算日は金銭消費貸借契約上の償還期日の翌日となることに留意する必要がある。


Q109 借入人が償還金を財団に振り込む場合、振込手数料等は誰の負担となるのか。


金銭消費貸借契約証書一般約款第11条第1項に基づき借入人の負担となる。


お問い合わせ先

融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)