ふるさと融資Q&A
Ⅰ 制 度
1.貸付団体
2.貸付対象者
3.貸付対象事業
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(1)公益性、事業採算性等(要綱第3条第1項第1号)
(2)雇用要件(要綱第3条第1項第2号)
- Q12 雇用要件判定上の「事業地域」(要綱第3条第1項第2号)とは、どこまでの範囲か。
- Q13 貸付対象事業における新規雇用者の確保はどの時点までに行えばよいか。
- Q14 テナント、業務委託等の間接雇用も雇用人数に算入できるか。
- Q15 雇用人数にはパートタイマーも含むのか。 その場合の算入方法はどうなるか。
- Q16 他者からの中古資産の買い取りは、貸付対象事業となるか。また、この場合、雇用要件上の新規雇用者数をどのように算出するか。
- Q17 建物・設備等を移転する場合や同地域で建て替えや設備更新の場合は、貸付対象事業となるか。 また、この場合、雇用要件上の新規雇用者数をどのように算出するか。
(3)貸付対象事業の範囲等
- Q18 貸付対象事業の具体例を挙げてほしい。
- Q19 既存施設の拡張や改修でも貸付対象事業となるか。
- Q20 将来的に第三者への譲渡等を前提とした施設は、貸付対象事業となるか。
- Q21 ホテル内に風俗営業に該当する施設を設置する場合、 建設しようとするホテルの全体が対象外となるのか。
(4)複数年度にわたる事業の取扱い
- Q22 工事が複数年度にわたる事業は、貸付対象事業となるか。また、この場合、複数年度分について、借入申込及び総合的な調査・検討依頼を行うことができるか。
- Q23 工事が複数年度にわたる事業において、 複数年度分を一括して最終年度に貸し付けることは可能か。
- Q24 工事が複数年度にわたる事業において、 途中に貸付を行わない年度が生じてもよいか。
- Q25 前年度までに事業が完了している事業は、貸付対象事業となるか。
(5)社会福祉施設整備事業の取扱い
(6)施設整備及び償還に係る資金
- Q29 設備投資に会員権販売代金を充当するような事業は、 貸付対象事業となるか。
- Q30 ふるさと融資又は民間金融機関等借入金の償還元金相当額に対して地方公共団体の補助が予定されている事業は、貸付対象事業となるか。
- Q31 地方公共団体からの収入がある事業は、貸付対象事業となるか。
(7)用地取得に係る取扱い(要綱第3条第1項第4号)
4.貸付対象費用
5.貸付額等
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(1)融資比率・融資限度額
- Q43 地域再生計画認定地域 (要綱第5条第5項) とは、どの地域を指すのか。
- Q44 定住自立圏構想推進要綱 (要綱第5条第6項:平成20年12月26日付け総務事務次官通知) に基づき協定を締結した中心市及び近隣市町村において実施される貸付対象事業とは、どのような事業を指すのか。
- Q45 定住自立圏における融資比率・融資限度額の引き上げ措置 (要綱第5条第6項) を適用するためには、いつまでに協定又はビジョンが締結(策定)されている必要があるか
- Q46 連携中枢都市圏構想推進要綱 (要綱第5条第7項:平成26年8月25日付け総務省自治行政局長通知) に基づき協約を締結した宣言連携中枢都市及び連携市町村において実施される貸付対象事業とは、どのような事業を指すのか。
- Q47 連携中枢都市圏における融資比率・融資限度額の引き上げ措置 (要綱第5 条第7項) を適用するためには、 いつまでに協定又はビジョンが締結 (策定) されている必要があるか。
- Q48 市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」、もしくは㈱脱炭素化支援機構が出資等を行う事業は、地域指定とは無関係に優遇措置が受けられるのか
- Q49 ローカル10,000プロジェクト事業においてふるさと融資を利用する場合はどのようになるのか。
- Q50 本制度の貸付金が融資比率限度以下であることをどのようにして確認するのか
(2)貸付期間等
(3)債権の保全等(要綱第10条)
6.民間金融機関等借入金
7.財政措置等
お問い合わせ先
融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)