ふるさと融資Q&A
Ⅲ 貸付金の管理等
2.延滞及び遅延利息等
- Q110 償還が一日でも遅れると遅延利息が発生するのか。また、繰上償還金が償還期日に償還されない場合も遅延利息は発生するのか。
- A
1 償還が一日でも遅れると遅延利息が発生する。 2 繰上償還に係る納入通知書に記載する償還期日を過ぎても繰上償還金が償還されない場合、当該期日の翌日以降、遅延利息が発生する。
- Q111 延滞が発生した場合、貸付団体はどのように対応すればよいか。
- A
貸付団体は、財団からの延滞発生の連絡に基づき、借入人に対して支払督促を行う。 ただし、事業者の業績不振等により償還が困難な場合は、債権保全のため、繰上償還請求または保証人に対する保証債務の履行請求を行う必要がある。
- Q112 本制度上の遅延利息は、地方自治法上の延滞金と異なるのか。
- A
私法上の債権に係る本制度上の遅延利息は、公法上の債権に係る地方自治法第231条の3にいう延滞金とは、性格を異にする。
- Q113 貸付金の償還が遅れ、償還すべき元本と遅延利息の合計額に満たない資金の払込みがなされた場合、元本と遅延利息のどちらに先に充当するのか。
- A
元本と遅延利息の弁済充当順序については、当事者の合意がある場合には、これに従い、当事者の合意のない場合には、民法第491条第1項により、遅延利息、元本の順に充当されることとなる。 ふるさと融資については、事前の当事者間の合意がない(金銭消費貸借契約証書一般約款上記載がない)ので、原則として民法による充当がなされる。 なお、元本、遅延利息のいずれを先に充当するかによって、財団が借入人から徴収すべき金額が異なるため、貸付団体において元本優先充当とする場合には、事前に財団に連絡していただきたい。
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