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ふるさと融資

ふるさと融資Q&A

Ⅲ 貸付金の管理等

3.繰上償還等

Q114 繰上償還の請求を行うかどうかの判断は誰が行うのか。


債権者である貸付団体の長が、借入人保証人が貸付要綱第13条第2項または金銭消費貸借契約証書一般約款第6条第2項に規定する繰上償還請求事由を有するとの判断に至った場合、繰上償還請求を行うことができる。 この場合、財団は、可能な限り関連情報を提供し、必要な場合には助言等することにより、長の判断に資するよう支援していくこととしている。


Q115 繰上償還請求決定通知書及び督促状等の送達は、貸付団体が直接行うのか、 財団に行わせるのか。


貸付団体が行う。


Q116 繰上償還事由に地域振興民間能力活用事業計画違反を挙げているが、 借入人との間に拘束力はあるのか。


地域振興民間能力活用事業計画違反は、金銭消費貸借契約証書一般約款第6条第2項第1号で繰上償還事由となっており、借入人に対して拘束力はある。


Q117 借入人の側から繰上償還したい旨の申し出があった場合、どのように対応するのか。


金銭消費貸借契約証書一般約款第6条第4項により、借入人は貸付団体の承認を受けて、借入金の全部又は一部について自発的な繰上償還を行うことができる。 借入人からの申し出書類(様式)は財団で用意している。なお、地方財政措置との関係を留意のうえ(Q119)、貸付団体は都道府県の交付税(財政)担当あてその旨連絡のこと。


Q118 保証債務履行請求の時期はいつか。


金銭消費貸借証書一般約款第6条第1項又は第2項に規定する事由に該当したとき等、借入人の期限の利益が失われた場合、償還期日の翌日から保証債務履行請求ができる。 実際は貸付団体が借入人による弁済能力の有無を判断した上で、連帯保証人に対し保証履行の請求を行うが、様々なケースが考えられるので、財団に相談いただきたい。


Q119 繰上償還の場合におけるふるさと融資に関する地方財政措置の取扱いはどうか。


ふるさと融資については、その原資は転貸債で措置され、貸付団体の負担する金利の一部は交付税措置されている。 ふるさと融資の繰上償還がなされた場合、これらの措置の前提が失われるので、見合い額の地方債の繰上償還及び交付税措置の是正等、適切に対応する必要がある。


お問い合わせ先

融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)