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ふるさと融資

ふるさと融資Q&A

Ⅲ 貸付金の管理等

4.貸付条件等の変更・借入人からの報告等

Q120 金銭消費貸借契約一般約款第9条第5項により報告義務のある 「乙 (借入人) 又は保証人の資産若しくは事業の状況に重大な変化が生じたとき」 とは具体的にどのようなときか。


具体的には、借入人又は保証人において合併、会社分割、事業譲渡、休・廃業等が行われるときや、借入人において対象設備の売却、減資、保証人の変更等が行われるときである。 このような事態においては、貸付団体において債権の保全上適切な事務処理が求められるため、貸付団体においても借入人の動向の把握に努め、事態が予測される場合はできるだけ早期に財団に相談いただきたい。


Q121 借入人が、最終期限の延長や償還金額の軽減等の貸付条件の変更を希望した場合は、どのように対応したらよいか。


ふるさと融資においては、一般的にこのような貸付条件の変更は想定されていない。 ただし、天災等、事業を行う者が、事業計画時に通常想定する範囲外の事項が要因となり、条件変更を行うことがやむを得ないものと認められる場合については、貸付団体は保証行と協議の上、個別に財団に相談いただきたい。


Q122 借入人が東日本大震災の被害によ り貸付条件の変更を希望した場合は、どのように対応したらよいか。


借入人が直接あるいは間接的に東日本大震災の被害を受け、貸付団体がやむを得ないと認める場合は、以下のとおり償還を猶予することなどの対応が可能であるので、個別に財団にご相談いただきたい。 1 支援対象事業者 (1)震災により、ふるさと融資対象施設に損害が生じた事業者 (2)震災により、ふるさと融資対象施設に直接の損害はないが、事業活動に必要な道路、鉄道、電力、ガス、水道等の社会基盤施設が損壊したこと又は風評被害等により事業活動に著しい制限を受けた事業者 2 留意事項 償還猶予措置を講じるに当たっては、次のような点について留意の上、判断していただきたい。 ・ 償還猶予期間終了後の償還方法は、償還猶予した金額を当初償還金額に上乗せし、引続き元金均等半年賦償還とする。 ・ 同措置については、事前に保証行と協議する必要がある。 ・ ふるさと融資について、償還猶予措置を講じたとしても、原資の地方債の償還は当初計画どおり行う必要があるので、貸付団体において資金手当が必要になる可能性がある。


Q123 ふるさと融資実行後、民間金融機関等借入金部分の一部について他の民間金融機関等が肩代わりすることは可能か。


可能である。


Q124 金銭消費貸借契約証書一般約款第9条第4項の決算書類とはどのような書類をいうか。


株式会社にあっては、事業報告(書)、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、附属明細書等を、公益法人等にあっては、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等を、その他の法人にあっては、それぞれの関係法令等に定める決算書類等をいう。 これらの決算書類はふるさと融資の貸付対象事業を含め貸付対象事業者の財務状況や経営成績を示す重要な資料であり、債権管理上債権者として必ず徴求し、その内容を継続的に把握しておく必要がある。 貸付団体においては、これらの書類も含め決算期ごとに実際に決算説明を受けることが望まれる。


お問い合わせ先

融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)