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ふるさと融資

ふるさと融資Q&A

Ⅱ 融資の申込から実行までの手続き

1.融資の申込及び地方公共団体における検討

Q65 複数の都道府県、市町村にまたがる案件の申請はどこへ行うべきか。


当該案件の主たる事業を行う都道府県又は市町村(特別区を含む)に借入れの申込みをすることとなる。具体的な取扱いについては、財団に相談いただきたい。


Q66 市町村の融資限度額未満の案件は、都道府県、市町村のいずれに申し込んでもよいのか。


都道府県又は市町村(特別区を含む)のいずれに申し込んでも差し支えない。


Q67 ある案件について、事業ごとに区分して資金計画を立てているが、その うち1事業のみを貸付対象事業とすることは可能か。


可能である。


Q68 事業の着手時期について留意点はあるか。


1 民間事業者が本制度の利用を希望する場合は、地方公共団体へ協議する必要がある。この協議は、ふるさと融資が、事業の推進に対するインセンティブとなることを目的としている制度の趣旨に鑑み、事業着手前に行うことが望ましい。 いつをもって事業の着手時期とするかは、具体的には以下のとおり。 (1) 建築等請負契約に記載された着工日(この日までに建築確認等事業遂行上必要な許認可がおりていない場合には当該許認可の通知日) (2) 事業が機械設備の導入のみである場合には、当該機械設備の導入に係る売買契約の締結日 (3) 用地取得を行う場合には、当該用地取得等に係る売買契約の締結日 2 地方公共団体が地域振興に貢献すると認める場合は、事業着手後であっても貸付対象事業とすることとして差し支えない。 3 事業完了後に協議があった場合は認められない。事業完了の日は、建物及び設備等の引き渡しが完了した日とする。


Q69 要綱は各地方公共団体ごとに制定しなければならないのか。


要綱は、ふるさと融資制度の根幹をなすものであることから、必ず制定しなければならない。 また、ふるさと融資は全国的に統一的な制度の運用を行う必要があることから、作成に当たっては、総務省から示された要綱に準じたものとする必要がある。 なお、当該地方公共団体が他の融資制度の関係等から独自に条項を追加する必要がある場合等、要綱作成に当たってアドバイスが必要な場合は、財団まで相談いただきたい。


Q70 地域振興民間能力活用事業計画の作成にあたっての留意点は何か 。


1 地域振興民間能力活用事業計画は、令和6年4月1日付事務連絡「地域総合整備資金貸付要綱の送付について」にその様式が定められており、この様式に従い、地方公共団体が作成することとされている。 2 「貸付対象事業の概要」等については、借入希望者の申し出をもとに作成する一方、「当該団体において支援しようとする趣旨・目的」における「当該事業の基本計画等での位置づけ等」及び「当該事業による地域の振興効果等」については、以下の要領で作成する。 (1) 「当該事業の基本計画等での位置づけ等」 ①地方公共団体が作成するマスタープランの中で、当該事業をどのように位置づけられるかを記載する。 ②特定課題達成のために構想されているプロジェクトの一環をなすと位置づけられる場合には、当該関連プロジェクトも記載する。 (2) 「当該事業による地域の振興効果等」①当該事業の地域振興に果たす役割として、直接効果と間接効果、経済効果と非経済効果のなかで特にどの側面、どのような効果を重視し支援を行うのかを具体的に記載する。 ②地域の特性(自然、文化等)を生かし、地域社会と調和するといった側面で特徴があれば、この点も記載する。 ③当該事業が、地方公共団体が行う公共事業やふるさとづくり事業等、他の事業と関連して、地域振興目的を果たす場合には、これら関連事業も記載する。


お問い合わせ先

融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)