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ふるさと融資

ふるさと融資Q&A

Ⅱ 融資の申込から実行までの手続き

2.財団における総合的な調査・検討

Q71 財団への「総合的な調査・検討依頼」を提出する時期はいつか。


総合的な調査・検討依頼はふるさと融資の決定時期にかかわらず随時受け付けている。 ただし、「地方公共団体金融機構 地方支援調査委員会」(年3回開催)に諮るためには、同委員会各回開催の約3か月前までに提出いただきたい。※令和6年度は4月26日(金)、7月19日(金)、11月7日(木)、令和7年2月21日(金)を締切日とする予定ですが、あらかじめ財団にお問合せください。




 


Q73 財団における「案件検討会」とは何か。


「案件検討会」は、地方公共団体から依頼のあった案件が、ふるさと融資の対象事業としてふさわしいか、財団として専門的な見地から調査・検討を行うものである。※具体的な開催期日は財団にお問合せください。


Q74 「地方公共団体金融機構 地方支援調査委員会」とは何か。


地方公共団体金融機構が設置する外部専門家を中心とする委員会において、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を行うものである。※具体的な開催期日は財団にお問合せください。


Q75 後年度に実施される事業について、財団において総合的な調査・検討を行うことは可能か。


事業者が希望し、地方公共団体が認める場合は、次年度分の予算より実行される貸付に限り可能である。 また、複数年度にわたる事業についても、今年度及び次年度分の総合的な調査・検討を行うことができる。


Q76 財団の総合的な調査・検討に先立って、ふるさと融資に係る予算措置は 必要か。


財団の総合的な調査・検討の対象となる案件は、予算措置済みのもの及び予算措置が見込まれるものである。この場合、当初予算に計上することも可能であるし、補正予算により措置することもできる。


Q72 融資を申込む際には必ずコンサルタント等に書類作成等を依頼する必要があるのか。


関連書類の作成については、コンサルタント等による作成を想定したものではありません。関連書類の作成に関してご不明な点等がありましたら、各自治体、財団宛にお問い合わせください。


お問い合わせ先

融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)