ふるさと融資Q&A
Ⅱ 融資の申込から実行までの手続き
3.貸付決定から貸付実行までの手続き等
(1)貸付決定及び通知
- Q77 総合的な調査・検討の結果は、どのような形式で地方公共団体に通知さ れるか。
- A
貸付対象事業として適当な場合においては、地域総合整備資金貸付に係る総合的な調査・検討結果通知書として財団理事長名で都道府県知事及び市町村長あてに通知される。 また、適当と認められた事業については下記事項を明記する。 対 象 事 業 ○○事業 対象事業者 ○○(株) 貸 付 年 度 令和○○年度 貸 付 金 額 金○○○円 貸付予定時期 令和○○年○○月 貸 付 期 間 第1回償還期日 令和○○年○○月○○日 最終償還期日 令和○○年○○月○○日 償 還 条 件 1回当たり償還額 ○○千円×△△回 最終償還額 ○○千円 連帯保証人 ○○銀行
- Q78 複数年度にわたる貸付けの場合、(1)貸付決定通知、(2)金銭消費貸借契約の締結は年度ごとに行うのか。
- A
(1) 年度ごとに借入申込及び総合的な調査・検討依頼を行った場合は、年度ごとに貸付決定を行う。 また、当該年度及び次年度分の借入申込及び総合的な調査・検討依頼を行った場合は、地方公共団体の判断により当該年度に次年度分の貸付決定通知を行うことも可能である。 (2) 年度ごとに行う。金銭消費貸借契約は、実際にふるさと融資の資金の貸借を約するものである。現実に、貸付金が存在していなければならず、それらの資金は、予算措置によって手当されるものであるため、当該契約は、年度ごとに行うこととなる。
- Q79 地方公共団体が事業者に貸付決定を通知したのち、 金銭消費貸借契約証書に記載される貸付条件(最終償還日・償還方法等)が変更された場合は どうすればよいか。
- A
地方公共団体は貸付決定通知書(様式9)を事業者あて再発行のうえ、写しを財団あて送付する。
- Q80 総合的な調査・検討結果の通知後、地方公共団体が貸付決定するまでの間に、事業計画や資金計画に変更があった場合、どのように処理することが妥当か。
- A
事業計画や資金計画は、財団が総合的な調査・検討を行ううえで不可欠な要素であり、その変更内容によっては再検討の必要性が生じることもある。 地方公共団体において、変更理由、変更内容等を十分把握し、地方公共団体の対応方針案を明確にしたうえで財団と相談していただきたい。
(2)貸付事務包括委託契約
- Q81 財団との事務委託契約の締結に当たって、どのような書類が必要か。
- A
原則として、以下のとおりである。 (1)貸付事務包括委託契約証書(「甲」欄に記名押印のもの)...2通 (2)貸付団体口座の通知について(様式(イ))...1通 (3)貸付決定通知書(写)...1通 ※平成23年4月1日に、従来の「事務委託契約」を現行の「貸付事務包括委託契約」へ改正している。既に貸付事務包括委託契約を締結している貸付団体は、貸付事務包括委託契約証書に係る作業は不要となる。 ※様式(イ)については、「貸付予定事業の事務の取り扱いについて」(財団HPに掲載)を参照。
- Q82 貸付事務包括委託契約に基づき、財団が委託を受ける範囲はどこまでか。
- A
地域総合整備資金貸付事務包括委託契約証書第1条(様式(ア))に規定するとおり、原則として次の事務を受託する。 (1)貸付金の支出 (2)償還金(繰上償還金、遅延利息、連帯保証人から受ける償還金を含む。)の徴収 ※様式(ア)については、「貸付予定事業の事務の取り扱いについて」(財団HPに掲載)を参照。
- Q83 貸付事務包括委託契約は必ず締結するのか。 いつまでに締結しなければ ならないのか。
- A
締結する必要がある。遅くとも、貸付予定事業に係る金銭消費貸借契約の締結の時までにはなされなければならない。 貸付事務包括委託契約締結から金銭消費貸借契約締結までには、貸付団体から財団への借入人の金融機関の口座の通知、金銭消費貸借契約証書記載内容の確認等、時間的余裕を必要とする手続も含まれていることから、実務上は、両者の間に相当の準備期間が必要となる。
- Q84 貸付事務包括委託契約は、案件ごとに締結するのか。
- A
従前は、年度ごとに事務委託契約を締結していたが、平成23年度からは、貸付団体ごとに1貸付事務包括委託契約を締結することとした。 一度貸付事務包括委託契約を締結した後は、当該契約に基づいて貸付実行・償還事務を実施するため、貸付実行を行う年度ごとに事務委託契約を締結する必要はない。
- Q85 事務委託契約を貸付事務包括委託契約へ改正 (平成23年4月1日) したこ とに伴い、既に貸付実行した案件に係る事務委託契約は、新たに貸付事務包括委託契約を締結し直す必要があるのか。
- A
既に貸付実行した案件に係る事務委託契約については、新たに貸付事務包括委託契約を締結し直す必要はない。 新規案件に係る契約が発生した際には、既に貸付実行した案件に係る契約を貸付事務包括委託契約へ改めていくこととする(様式(ア)貸付事務包括委託契約第16条により従前の契約は合意解除することとなる)。 ※様式(ア)については、「貸付予定事業の事務の取り扱いについて」(財団HPに掲載)を参照。
- Q86 徴収事務の委託についての告示は必要か。
- A
歳入の徴収事務を私人に委託したときは、地方公共団体の長は、事務委託契約を締結後、速やかにその旨を告示する必要がある(地方自治法施行令第158条第2項)。
(3)貸付実行
- Q87 ふるさと融資の貸付実行に当たって留意すべき事項は何か。
- A
貸付実行は、「当該年度の対象事業費の支払いと民間金融機関等からの借入が共に完了していること」を基本とする。 貸付団体が特に必要と認める場合は、対象事業費の最終支払日の概ね1カ月前の日以降の日において貸付実行することができる。 なお、対象事業費に係る支払いと民間金融機関等からの借入が、当該年度(出納整理期間を含む)までに完了することを確認する必要があるので、留意する必要がある。 ※当該手続の詳細は、「貸付予定事業の事務の取り扱い」(財団HPに掲載)を参照
- Q88 貸付対象事業費の支払い又は民間金融機関等からの借入が、 年度末まで に完了しなくなった場合の貸付実行はどのようになるのか。
- A
工事の遅延等が原因で対象事業費の支払い等が年度末までに完了しないことになった場合は、貸付実行年度を翌年度へ繰越すこととなる。 なお、地方公共団体の出納整理期間内(翌年度の5月31日まで)に対象事業費の支払い等が完了し、かつ貸付実行を行う場合は、翌年度へ繰越を行わず、当該年度分として貸付実行する。 特に、事業費の支払完了前に貸付実行を行う案件については、請求書及び融資決定証明書等により、出納整理期間内に対象事業費の支払い等が完了することを確実に確認していただきたい。
- Q89 貸付対象事業が遅延したため、予算上、当該貸付金について繰越措置を行う場合、どのようにすればよいのか。
- A
予算執行の適正を期する観点等から繰越明許費の制度によることが原則であるが、遅延理由や遅延内容にはさまざまなものが考えられるので、財団に事前に相談していただきたい。
- Q90 借入人に対する資金交付(融資の実行)は、いつの時点をもって行われたことになるか。
- A
財団から借入人の金融機関の口座に資金が振り込まれた時点である。
- Q91 貸付団体から借入人の口座に資金が届くまで、 どれくらいの時間を要するのか。
- A
貸付金は、貸付団体から財団の口座を経由して借入人の口座へ振り込まれることとなる。財団においては即日処理を行うが、金融機関における事務処理等に時間を要することもあり得るので、余裕を見て貸付日を設定することが望ましい。
- Q92 貸付実行日について、月末・年度末において注意する点は何か。
- A
1 金融機関が繁忙となる月末(特に年度末)は、借入人の口座への貸付金の送金が遅れるおそれがあることに注意する必要がある。 2 可能であれば、月末・年度末を貸付実行日とすることは避けることが望ましい。
- Q93 金銭消費貸借契約時に、印鑑証明書を徴求する際の留意点は何か。
- A
印鑑証明書は、法人の管轄登記所が発行する書類で、これにより、借入人及び保証人の印影、住所、法人名、代表者の役職名及び氏名を確認する。 徴求時の留意事項は次の2点である。 1 借入人、保証人について漏れなく徴求しているか。 2 発行日は金銭消費貸借契約締結予定日から3ヶ月以内か。 なお、登記上の代表者役職名については、「代表取締役社長」ではなく「代表取締役」、「理事長」ではなく「理事」、「取締役頭取」ではなく「代表取締役」というように、日常的に使用している名称とは異なる場合も多いので、金銭消費貸借契約書の作成時には注意が必要である。
- Q94 「数個の給付をなすべき場合」 、 「甲からの借入金債務が他にもある場合」 (金銭消費貸借契約証書一般約款第8条) とは、それぞれどのような場合か。
- A
「数個の給付をなすべき場合」とは、借入人が一つの金銭消費貸借契約に係る償還を複数回にわたって行わず、これら各々の債務について償還の義務を負う場合等であり、 「甲からの借入金債務が他にもある場合」とは、借入人が当該貸付団体から他にも借入れを行っている場合(ふるさと融資の借入れのほか、他の制度融資により借入れを行っている場合を含む)をいう。
- Q95「契約に関する一切の費用」 (金銭消費貸借契約証書一般約款第11条) とは、 どのような費用のことか。
- A
償還金を財団に払い込むために必要な費用、変更契約等締結に必要な印紙代等、借入金がすべて償還されるまでに生じる一切の費用をいう。
- Q96 金銭消費貸借契約締結時に、 借入人に対して交付する書類にはどのようなものがあるか。
- A
1 借入人に対しては次の書類を交付する必要がある。 (1) 金銭消費貸借契約証書副本 (2) 地域振興民間能力活用事業計画(写) 2 上記1のうち(2)の地域振興民間能力活用事業計画(写)を借入人に交付する趣旨は、借入人が地域振興民間能力活用事業計画に反した場合には金銭消費貸借契約証書一般約款第6条第2項第1号に定める繰上償還請求事由に該当することから、借入人に対して地域振興民間能力活用事業計画の内容を周知させておく必要があるためである。
- Q97 金銭消費貸借契約証書における印紙は、正本、副本ともに必要か。
- A
正本(貸付団体が保管する方の証書)のみ印紙を貼付する必要がある。 金銭消費貸借契約の締結に当たっては、債権者たる貸付団体と債務者たる事業者との間でお互いに契約証書を作成し、差し入れ合うことが想定されている。この場合、正本は事業者が作成し貸付団体に差し入れることとなるので、正本については、その作成者に印紙税の納税義務が発生する(印紙税法第3条第1項)。 一方、副本については、貸付団体が作成し事業者に差し入れることとなるので、印紙税法第5条第2号の非課税文書となり、印紙を貼付する必要はない。
- Q98 金銭消費貸借契約証書の誤記は、どのような方法で訂正するのか。
- A
訂正部分を訂正前の状態が分別できるように2本線で消し、証書の欄外に「本葉中○○字抹消○○字挿入」と記すとともに、契約当事者双方の訂正印を押印する。なお、金額の訂正を行ってはならない。
- Q99 第三セクターの代表者が貸付団体の長である場合、 金銭消費貸借契約締結上の留意点は何か。
- A
民法第108条の規定により双方代理は禁止されている。したがって、この点を考慮し有効な金銭消費貸借契約を締結するには、以下のいずれかによる必要がある。 1 第三セクターにおいて代表権を有する者を数名おくことにより、貸付団体の長以外の代表者名において金銭消費貸借契約を締結する。 2 貸付団体の長が、金銭消費貸借契約の締結を副知事、副市町村長等に委任することにより、貸付契約を行う。
- Q100 保証書は誰の名前で差し入れられるのか。
- A
1 ふるさと融資の保証人は、民間金融機関等の法人であり、当該法人の代表者、支配人等保証書を差し入れる権限を有する者の名前で差し入れることとなる。 2 この権限の有無は資格証明書等により確認する。 3 保証書の保証人欄の記載は、次のとおり代表者名か支配人等名かによって異なる。 (1) 法人の代表者名により差し入れられる場合の記載 保証人の本店所在地 保証人の名称 代表者であることの表示 代表者氏名 (2) 法人の支配人等の名で差し入れられる場合の記載 保証人の本店所在地 保証人の名称 (代表者であることの表示 代表者氏名) 保証人の支店等所在地 (保証人の名称、支店名) 支配人等の表示 支配人等氏名 ( )内は省略可能な記載事項である。
- Q101 金銭消費貸借契約締結時に保証人に対して交付する書類にはどのようなものがあるか。
- A
1 保証人に対しては次の書類を交付する必要がある。 (1) 金銭消費貸借契約証書正本(写)(裏面に一般約款の記載あるもの) (2) 地域振興民間能力活用事業計画(写) 2 上記1のうち(1)については、保証書上、「...金銭消費貸借契約に基づき...保証いたします。」の記載があり、後日のトラブルを避けるため、交付するものである。
(4)借入人からの報告等
- Q102 計画どおり事業が遂行されたことをどのように確認するのか。
- A
借入人から提出される「地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書」(様式(キ))により、貸付団体及び財団の双方において確認する。 ※様式(キ)については、「貸付予定事業の事務の取り扱いについて」(財団HPに掲載)を参照。
- Q103 雇用確保の事後確認はどのように行うのか。
- A
1 原則として稼動後(営業開始後)、事業者等から提出される「地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書」(様式(キ))の「新規雇用者確保数」の項目により確認することとなる。 ※様式(キ)については、「貸付予定事業の事務の取り扱いについて」(財団HPに掲載)を参照。 2 貸付実行から、営業開始、上記報告の提出までに時間を要する場合もありうる。雇用確保の事後確認にとって必須の報告であり、注意が必要となる。
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融資部融資課
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