ふるさと融資Q&A
Ⅰ 制 度
1.貸付団体
- Q1 ふるさと融資の貸付主体は誰か。
- A
要綱第1条に規定するとおり、ふるさと融資の貸付主体は地方公共団体である。
- Q2 都道府県と市町村の両方からの借入は可能か。
- A
同一事業について、都道府県と市町村(特別区を含む)の両方からの借入はできない。
お問い合わせ先
融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)
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要綱第1条に規定するとおり、ふるさと融資の貸付主体は地方公共団体である。
同一事業について、都道府県と市町村(特別区を含む)の両方からの借入はできない。
融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)