ふるさと融資Q&A
Ⅰ 制 度
2.貸付対象者
- Q3 「法人格を有する団体」(要綱第4条)とは何か。
- A
法人形態をとるものを広く対象とするという趣旨である。 これまでの事例では、会社以外にも、医療法による「医療法人」、社会福祉法による「社会福祉法人」、私立学校法による「学校法人」、中小企業等協同組合法による「協同組合」、農業協同組合法による「農業協同組合」、特定非営利活動促進法による「NPO法人」等がある。 また、医療法人、社会福祉法人、学校法人が実施する事業については、その内容や交付される補助金の性質等について精査が必要となるため、関係機関及び財団に事前に相談いただきたい。
- Q4 個人や任意団体は、ふるさと融資の対象者となるのか。
- A 貸付対象事業者は法人に限定されており、対象者とはならない。
- Q5 第三セクターは、地方公共団体の出資割合に関係なく、貸付対象者となるのか。
- A いわゆる第三セクターについては、基本的には本制度の対象となるが、民間の活力を導入して地域振興を図るという本制度の趣旨に鑑み、国、地方公共団体の出資・出捐が100%である法人は、貸付対象者とはならない。
- Q6 金融業を営む者は、貸付対象事業者となるのか。
- A 銀行、証券会社、保険会社、貸金業者等、金融業を営む者は貸付対象事業者とはならない。
- Q7 JRは、貸付対象事業者となるのか。
- A
JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州は貸付対象者となり得るが、JR北海道、JR四国、JR貨物については貸付対象者とならない。 JR各社は昭和62年に民営化されたが、その際、衆議院・参議院において、JR各社に対する地方公共団体からの寄付金等支出(無利子融資を含む。)について「地方公共団体に対し、地方財政再建促進特別措置法第24 条の趣旨を超えるような負担を求めないこと」とする附帯決議が付されたことから、個別のケースにつき総務省に対する事前協議の対象とされ、ふるさと融資についても認めないこととされてきた。 しかし、その後JR本州3社については平成13年に完全民営化され、JR九州については平成28年に上場し事前協議の対象から外されたことから、当該4社については、ふるさと融資の対象者として位置づけられている。
- Q8 法人設立前に、借入申込をすることができるのか。
- A 法人として設立された後でなければ、地方公共団体へ正式に借入の申込みができない。
ただし、設立に許認可が必要な社会福祉法人等は、法人格がなくても設立申請書の写し等、客観的に当該法人の設立が確実なことを確認できる場合には、借入の申込みをすることができる。
その場合においても、貸付実行時には法人格が必要である。 - Q9 同一民間事業者が実施する複数の事業に対し、ふるさと融資を行うことは可能か。また、一民間事業者当たりのふるさと融資の限度額はあるのか。
- A 同一の民間事業者の行う複数の事業に対してふるさと融資を行うことは可能である。
また、ふるさと融資については、一事業当たりの融資限度額は定められているが、一民間事業者当たりの融資限度額は定められていない。
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融資部融資課
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