ふるさと融資Q&A
Ⅰ 制 度
3.貸付対象事業
(1)公益性、事業採算性等(要綱第3条第1項第1号)
- Q10 「公益性」(要綱第3条第1項第1号)は、誰が判断するのか。
- A
対象事業の地域振興に係る効果等、客観的に個々の事例に即して、ふるさと融資を行う地方公共団体が、当該地域の実情に基づいた判断を行う。
- Q11 「事業採算性」や「低収益性」(要綱第3条第1項第1号)を貸付要件としているのはなぜか。
- A 事業採算が全く期待できないものや、明らかに大幅な黒字が見込まれるような案件を除外するということ、すなわち適度の事業収益性が求められるという趣旨である。
なお、一般社団法人及び一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人が行う事業であっても、事業採算性に係る判断は行われる。
(2)雇用要件(要綱第3条第1項第2号)
- Q12 雇用要件判定上の「事業地域」(要綱第3条第1項第2号)とは、どこまでの範囲か。
- A 対象事業を実施した地域の周辺ということであって、必ずしも当該対象施設内や行政区域にとらわれる必要はなく、地方公共団体において弾力的に判断すべきである。
- Q13 貸付対象事業における新規雇用者の確保はどの時点までに行えばよいか。
- A
貸付対象事業の本格的な営業開始時までに新規雇用者数を確保する必要がある。
- Q14 テナント、業務委託等の間接雇用も雇用人数に算入できるか。
- A 直接雇用のほか、テナントや業務委託等による間接雇用も雇用人数に算入できる。
借入申請者が建物を建設し、第三者に賃貸又は業務の一部を委託するなどにより、借入申請者において雇用要件を満たさない場合であっても、賃借人等における間接雇用者数を含めて要綱で定める雇用人数の要件を満たせば当該事業は貸付対象事業となる。 - Q15 雇用人数にはパートタイマーも含むのか。 その場合の算入方法はどうなるか。
- A
雇用形態による制限はなく、パートタイマーも算入することができる。 その場合、常勤換算(1人1日当たり8時間労働)をした上で、雇用人数に算入することができる。 例:4時間のパートタイマー2人 3時間のパートタイマー6人 (4×2+3×6)÷8=3.25 → 雇用人数は3人(小数点以下切り捨てで算出)
- Q16 他者からの中古資産の買い取りは、貸付対象事業となるか。また、この場合、雇用要件上の新規雇用者数をどのように算出するか。
- A
新規雇用者数の確保等、本制度の要件を満たす場合には貸付対象事業となる。 また、中心市街地の衰退により雇用の継続が危ぶまれる事業に係る中古資産や、地域経済に影響の大きい旅館・工場等の買取りについては、その買取りがなければ失われる恐れがある雇用の維持・確保が見込まれる場合、その人数を雇用要件上の新規雇用者数に算入できる。
- Q17 建物・設備等を移転する場合や同地域で建て替えや設備更新の場合は、貸付対象事業となるか。 また、この場合、雇用要件上の新規雇用者数をどのように算出するか。
- A
新規雇用者数の確保等、本制度で定める要件を満たす場合には、貸付対象事業となる。新規雇用者数については次による。 1 他の市町村(特別区を含む)の地域から移転する場合、移転先では全て新規雇用者数として算入する。 2 同一市町村(特別区を含む)内で移転する場合、又は同地域での建て替えや設備更新の場合であっても、地方公共団体が土地利用政策や産業・雇用政策等への寄与が大きいと考えられる場合、雇用が維持される人数を新規雇用者数として算入する。なお、貸付団体が都道府県及び指定都市の場合は、同一都道府県及び同一指定都市内での移転についても同様の対応とする。
(3)貸付対象事業の範囲等
- Q18 貸付対象事業の具体例を挙げてほしい。
- A
本制度では、要綱第3条に定める要件を満たす事業であれば、基本的に対象となる。 具体例については、財団ホームページ(https://www.furusato-zaidan.or.jp/)の最下段にある「ふるさと財団データベース」が参考となる。
- Q19 既存施設の拡張や改修でも貸付対象事業となるか。
- A
新規雇用者数の確保等、本制度の要件を満たす場合には、貸付対象事業となる。
- Q20 将来的に第三者への譲渡等を前提とした施設は、貸付対象事業となるか。
- A
要綱第3条第2項第1号に規定されているとおり、対価の有無にかかわらず、当初からふるさと融資の償還期間中に第三者への譲渡等を前提とした施設は貸付対象事業とならない。
- Q21 ホテル内に風俗営業に該当する施設を設置する場合、 建設しようとするホテルの全体が対象外となるのか。
- A
ホテル全体を対象外とする必要はなく、使用床面積等により風俗営業部分を除いて対象とすることは可能である。ただし、風俗営業部分が相当大きな比重を占める場合等、「公益性」の観点から対象とすることがふさわしくないケースも考えられる。
(4)複数年度にわたる事業の取扱い
- Q22 工事が複数年度にわたる事業は、貸付対象事業となるか。また、この場合、複数年度分について、借入申込及び総合的な調査・検討依頼を行うことができるか。
- A
工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年分の工事に係る部分が、貸付対象事業となる。(要綱第7条) 申請から貸付実行に至るまでの手続き等については、原則として、年度ごとに個別に行う必要がある。ただし、民間事業者が希望し、地方公共団体が認める場合、借入申込及び総合的な調査・検討依頼は、当該年度及び次年度分の2か年度分について行うことができる。この場合、財団は地方公共団体に対し、2か年度分の総合的な調査・検討結果を通知する。 なお、それぞれの年度、または当該年度までの累計ベースで貸付対象費用から補助金を控除した額に占めるふるさと融資の比率は50%(過疎地域等60%)以内でなければならない。
- Q23 工事が複数年度にわたる事業において、 複数年度分を一括して最終年度に貸し付けることは可能か。
- A
原則として、各年度の事業費に対して、年度毎に申請し貸付実行を行うものとするが、民間事業者が希望し、地方公共団体もこれを認める場合については、複数年度分の事業費を最終年度の事業費に算入し、最終年度に複数年度分を一括してふるさと融資を実行することは可能である。 また、最終年度への一括算入ではなく、ある年度分の事業費を次年度(または次々年度)分の事業費に算入し、算入した年度に一括して実行することも可能である。 なお、算入先年度での貸付を前もって約束できるものではないので、予定どおりの借入ができない可能性があることについて、民間事業者に十分に理解を求めておく必要がある。
- Q24 工事が複数年度にわたる事業において、 途中に貸付を行わない年度が生じてもよいか。
- A
民間事業者が希望し、地方公共団体もこれを認める場合は、着手時に手付金を支払い、工事完了時に残り経費を支払う場合など、途中年度で事業費の支払が発生しないために貸付を行わない年度が生じることも認められる。 ただし、当該年度についても要綱第7条に規定する4年のうちに含まれる。
- Q25 前年度までに事業が完了している事業は、貸付対象事業となるか。
- A
貸付対象事業とはならない。
(5)社会福祉施設整備事業の取扱い
- Q26 社会福祉施設の整備は、貸付対象事業となるか。
- A
貸付対象事業となり得る。 ただし、施設設置者の収入の大部分が措置費や施設運営補助金等で、その使途が限定されており、ふるさと融資の償還財源を確保できない場合は、対象事業とはならない。
- Q27 養護老人ホームの建設は、貸付対象事業となるか。
- A
原則として、Q26に基づいて考える。 養護老人ホームについては、その施設収入の大部分が措置費であり、措置費は施設整備の償還財源に充当できないこととされているため、貸付対象事業とはならない。
- Q28 サービス付き高齢者向け住宅の建設は、貸付対象事業となるか。
- A
貸付対象事業となり得る。
(6)施設整備及び償還に係る資金
- Q29 設備投資に会員権販売代金を充当するような事業は、 貸付対象事業となるか。
- A
原則として貸付対象事業となる。 ただし、会員権販売代金は自己資金とみなし、民間金融機関等借入金の額には算入できない(会員権発行までのつなぎ資金の借入も同様)。
- Q30 ふるさと融資又は民間金融機関等借入金の償還元金相当額に対して地方公共団体の補助が予定されている事業は、貸付対象事業となるか。
- A
元金の償還に地方公共団体が補助を行うことを予定している事業は、貸付対象事業とはならない。
- Q31 地方公共団体からの収入がある事業は、貸付対象事業となるか。
- A
地方公共団体からの収入があることから、直ちに貸付対象事業から除外されるわけではなく、借入金の償還財源が確保できるものについては、貸付対象事業となり得る。
(7)用地取得に係る取扱い(要綱第3条第1項第4号)
- Q32 「用地取得費」の範囲はどのようになっているか。
- A
固定資産に計上される購入価格等をいう。 この場合、購入価格とは、未造成地の場合は素地価格を、造成地の場合は造成後の価格をいう。
- Q33 「用地取得等契約」 (要綱第3条第1項第4号) の「等」とは何か。
- A
例えば借地権の取得が含まれるという意味である。
- Q34 自社所有地への設備投資は、貸付対象事業となるか。その場合、営業開始要件 (要綱第3条第1項第3号) の取扱いはどうなるか。
- A
既に所有している用地における設備投資も貸付対象事業となる。 この場合には、要綱第3条第1項第3号における営業開始要件の取扱いの適用はない。
- Q35 用地取得の契約が2本以上になる場合、 「5年以内に貸付対象事業の営業開始」 (要綱第3条第1項第3号) の取扱いはどうか。
- A
貸付対象事業となった最初の用地取得の日から5年以内である。これは事業完了した後、営業開始まで一定の準備期間が必要なことを想定したものであり、事業完了までの貸付対象期間は4年以内である。(要綱第7条)
- Q36 初年度が用地取得のみの場合の留意点は何か。
- A
初年度が用地取得費のみの事業については、原則として当該初年度の事業費(用地取得費)は対象外とされるが、工事請負契約等により貸付対象事業が実施されること及び当該事業に当該土地が利用されることが確認できる場合には、当該土地にかかる費用を当該年度(初年度)において対象とすることができる。
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