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ふるさと融資

ふるさと融資Q&A

Ⅰ 制 度

4.貸付対象費用

Q37 「設備の取得等に係る費用」(要綱第2条第1号)の内容は、どのようなものか。


ふるさと融資の資金使途は設備投資であり、具体的な内容は以下のとおりである。いわゆる「運転資金」に対し、ふるさと融資を行うことはできない。 1 施設・建物の建設、取得、整備、改良及び補修 2 事業に不可欠な機械装置など動産の取得 3 土地の取得及び造成等 4 上記とあわせて取得される無形固定資産(Q40参照) なお、上記の設備を信託受益権化した形で保有する場合についても、貸付対象費用として認めることができる。


Q38 用地取得費の算入限度額の解釈について、具体例を挙げて説明してほしい。


要綱第5条第2項に示されているとおり、用地取得費は設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として貸付対象事業費に含めることができる。 具体的には次のような扱いとなる(通常の地域の場合)。 例1: 用地取得費 100百万円 建物建設費 300百万円 機械設備費 200百万円 (合計) 設備の取得等にかかる費用 600百万円 用地取得費100(<600×1/3=200 )は、全額貸付対象事業費に算入 [この場合、補助金が0とすればふるさと融資貸付限度額は600×50%=300] 例2: 用地取得費 300百万円 建物建設費 200百万円 機械設備費 100百万円 (合計) 設備の取得等にかかる費用 600百万円 用地取得費200(=600×1/3)まで貸付対象事業費に算入 [この場合、補助金が0とすればふるさと融資貸付限度額は(建物・機械設備300+用地取得費200)×50%=250]




 


Q39 「貸付対象費用」(要綱第2条)に係る消費税は、貸付対象事業費に含まれるか。


「貸付対象費用」に係る消費税は貸付対象事業費に含まれない。


Q40 無形固定資産の具体例は何か。


無形固定資産は、土地・建物・機械設備等の取得に伴いそれ自体の価値・効用を高めるためのものである。 ≪例≫ 借地権又は建物の賃借権の取得費用、当該設備による業務に必要な特許権等または業務処理に必要なソフトウェアの取得(又は製作)費用。


Q41 「試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用」 (要綱 第2条第2号) の内容は、どのようなものか。


要綱第2条第1号に規定する「設備の取得等」に伴い、貸付対象事業の着工後から完了までに、当該事業にかかる試験研究や開発に要する費用、営業開始準備のために支出する費用等のうち、人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料に該当するものに限る。


Q42 付随費用の算入限度額の解釈について、具体例を挙げ説明してほしい。


付随費用に対するふるさと融資の貸付額は、ふるさと融資の貸付額の総額の20%未満(①試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合、②ソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合には50%未満)でなければならないとされている。 具体的には付随費用およびふるさと融資の限度額について次のとおり計算する。 (「20%未満」が適用される事業の場合) 例: 用地取得費 200百万円 建物建設費 200百万円 機械設備費 200百万円 付随費用(*) 200百万円 (* 内訳 : 人件費 80百万円、保険料 50百万円、支払金利 70百万円) 貸付対象費用の総額 800百万円 この場合の貸付対象事業費総額は、付随費用を除く費用が8割以上であるから、600÷(1-0.2)=750 百万円未満であることが必要であり、貸付対象事業費の総額は749百万円となる。 このため、付随費用として認められる金額は、749-600=149百万円。 [付随費用の比率は149百万円÷749百万円×100=19.9%( < 20.0% )] 補助金が0とすればふるさと融資の貸付限度額は 749×50%=374百万円となる。




 


お問い合わせ先

融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)