ふるさと融資Q&A
Ⅰ 制 度
5.貸付額等
(1)融資比率・融資限度額
- Q43 地域再生計画認定地域 (要綱第5条第5項) とは、どの地域を指すのか。
- A
地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために、地域再生法に基づき地域再生計画(以下「計画」という。)の申請をし、認定を受けた計画に係る地域(以下「認定地域」という。)を指す。 また、認定地域内で実施される事業であれば、計画に登載されていない事業であっても融資限度額の拡大の対象となる。 なお、企業の所在地等が認定地域内であっても、事業地が認定地域内になければ本措置の対象とはならない。
- Q44 定住自立圏構想推進要綱 (要綱第5条第6項:平成20年12月26日付け総務事務次官通知) に基づき協定を締結した中心市及び近隣市町村において実施される貸付対象事業とは、どのような事業を指すのか。
- A
定住自立圏とは、人口定住のために必要な生活機能の確保に向けて、定住自立圏形成協定(以下「協定」という。)を締結した中心市と近隣市町村(特別区を含む)の区域を合わせた区域である。中心市は協定締結後、当該定住自立圏の将来像や連携する具体的事項等を記載した定住自立圏共生ビジョン(以下「ビジョン」という。)を策定することとなっている。 協定やビジョンには行政や民間の取組が記載されることとなるが、貸付対象事業となる民間の取組としては、協定やビジョンに位置付けられている取組又はこれに関連して行う取組であって、当該定住自立圏内において実施されるものを想定している。 なお、都道府県が貸付団体となる場合は、融資比率・融資限度額の引き上げ措置の対象とはならない。
- Q45 定住自立圏における融資比率・融資限度額の引き上げ措置 (要綱第5条第6項) を適用するためには、いつまでに協定又はビジョンが締結(策定)されている必要があるか
- A
借入申込時に協定又はビジョンが締結(策定)されていなくても、ふるさと融資の貸付実行時までに締結(策定)されることを前提に、融資比率・融資限度額の引き上げ措置の適用を内容とする借入申込みをすることができる。 なお、都道府県が貸付団体となる場合は、融資比率・融資限度額の引き上げ措置の対象とはならない。
- Q46 連携中枢都市圏構想推進要綱 (要綱第5条第7項:平成26年8月25日付け総務省自治行政局長通知) に基づき協約を締結した宣言連携中枢都市及び連携市町村において実施される貸付対象事業とは、どのような事業を指すのか。
- A
連携中枢都市圏とは、連携中枢都連携中枢都市圏形成に係る連携協約(以下「協約」という。)を締結した宣言連携中枢都市(特別区を含む)及び連携市町村(特別区を含む)を合わせた区域の全部、または連携中枢都市圏形成方針を策定した宣言連携中枢都市(特別区を含む)の区域の全部である。宣言連携中枢都市(特別区を含む)は協定締結後、当該連携中枢都市圏の中長期的な将来像や連携して推進していく具体的取組等を記載した連携中枢都市圏ビジョン(以下「ビジョン」という。)を策定することとなっている。 ふるさと融資の貸付対象事業としては、当該協約又はビジョンに基づく取組に関連して実施される事業であり、当該連携中枢都市圏内において実施されるものを想定している。 なお、都道府県が貸付団体となる場合は、融資比率・融資限度額の引き上げ措置の対象とはならない。
- Q47 連携中枢都市圏における融資比率・融資限度額の引き上げ措置 (要綱第5 条第7項) を適用するためには、 いつまでに協定又はビジョンが締結 (策定) されている必要があるか。
- A
借入申込時に協定又はビジョンが締結(策定)されていなくても、ふるさと融資の貸付実行時までに締結(策定)されることを前提に、融資比率・融資限度額の引き上げ措置の適用を内容とする借入申込みをすることができる。 なお、都道府県が貸付団体となる場合は、融資比率・融資限度額の引き上げ措置の対象とはならない。
- Q48 市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」、もしくは㈱脱炭素化支援機構が出資等を行う事業は、地域指定とは無関係に優遇措置が受けられるのか
- A
A 脱炭素化関連事業は地域特性ではなく、事業特性による優遇措置であり、融資比率、融資限度額ともに過疎地域と同一の優遇措置となっている。新規雇用要件も都道府県、指定都市、市町村(特別区を含む)に関わらず1人以上となっている。
- Q49 ローカル10,000プロジェクト事業においてふるさと融資を利用する場合はどのようになるのか。
- A
A 総務省が地域経済循環創造事業交付金の交付を決定し、地方公共団体が助成を行う民間事業者の対象事業(「ローカル 10,000プロジェクト」)について、ふるさと融資を利用する場合、ローカル 10,000プロジェクトの地域金融機関による融資にふるさと融資も含めることができる。但し、他案件と同様の融資要件を満たすことが必要となる。なお、ふるさと融資は地域金融機関からの借入とは異なり、民間金融機関の連帯保証が必要なことに留意が必要である。
- Q50 本制度の貸付金が融資比率限度以下であることをどのようにして確認するのか
- A
A 以下の書類により確認する。1 決定前 借入申込資料(「ふるさと融資の手引き」様式4-1) 2 貸付実行前 地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書(「貸付予定事業の事務の取り扱いについて」様式(ウ))
(2)貸付期間等
- Q51 ふるさと融資の貸付期間・償還方法はどのようなっているか。
- A
ふるさと融資は、長期の設備投資資金を提供することによって地域の振興を図るシステムであることから、その貸付期間は5年以上(最長20年)のものに限定している。 償還についても、上記のとおり長期の設備投資資金を提供するという本制度の趣旨に基づき、事業の収益により分割して行うこととしている。また、設備投資の性格として本格稼働までに相応の時間を有することもあることから、5年以内の据置期間(その間の償還は不要)を設けている。
(3)債権の保全等(要綱第10条)
- Q52 「民間金融機関等確実な保証人」 (要綱第10条) の範囲を示してほしい。
- A
ふるさと融資は、その債権保全として、「民間金融機関等確実な保証人」による連帯保証を必要としている(物的担保は不要)。この際、確実な保証人を徴することにより、不測の事態が発生した場合の貸付団体の行財政運営への影響を防ぐことができる。 「民間金融機関等確実な保証人」の範囲については、個別に財団まで問い合わせをいただきたい。 なお、政府系金融機関(日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫等)については保証金融機関と認めない。
- Q53 本制度における保証はどのような性格のものか。
- A
ふるさと融資の保証は連帯保証であり(要綱第10条)、主債務者が債務を履行しない場合、保証人は直ちに債務を履行しなければならないこととなる。 ふるさと融資の貸付金元本100%及びこれに付帯する一切の債務(遅延利息等)についての連帯保証が必要である。複数の金融機関等から連帯保証を徴求することは差し支えないが、その保証額の累積により貸付金の100%保証とするなどの「限度保証」は認められない。 なお、事業が複数年度にわたる案件について、年度により異なった保証人をたてることは可能である。
- Q54 保証料のガイドラインはないのか。また、財団あるいは貸付団体として保証金融機関と民間事業者の間の担保関係の把握はどうするのか。
- A
保証料は保証金融機関と民間事業者との間の相対契約により決まるものであり、ガイドラインを示すことは考えていない。 ただし、保証料率が民間金融機関等借入金利を大きく上回る場合は、事業者にとってふるさと融資の活用メリットがなくなるだけでなく、低利資金を供給することにより地域振興を図るという本制度の趣旨に反することになるので、保証金融機関には配慮をお願いしたい。 また、民間事業者が当該契約に際して連帯保証を行う金融機関へ担保を提供することも想定されるが、両者の問題であり、地方公共団体や財団がその点について把握する必要はない。 なお、平成27年4月からの制度改正により、地方公共団体が民間事業者 に連帯保証料の補助を行う場合、当該地方公共団体に対して地方交付税措置(補助額の75%)が講じられることとなった。
- Q55 地方公共団体が保証金融機関等との間でふるさと融資に係る損失補償契約を締結することは可能か。
- A
地方公共団体が保証金融機関等に対し損失補償を行うことは、債権保全を図るという保証本来の趣旨を事実上無意味にするものであり、このような事業については、ふるさと融資の対象とはしない。 なお、地方公共団体の長等が個人的に第三セクターに係る債務の保証等を行うことは、長等の公的役割からみて不適当と考えられている。
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