ふるさと融資Q&A
Ⅰ 制 度
6.民間金融機関等借入金
- Q56 民間金融機関等からの借入を行わずに、ふるさと融資を利用することはできるか。
- A
民間金融機関等からの借入がない状況での利用はできない。ふるさと融資の趣旨は、「地方公共団体が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与する」(要綱第1条抜粋)というものである。
- Q57 ふるさと融資の融資比率は、償還完了まで維持されなければならないか。
- A
融資比率は、ふるさと融資の実行時には遵守されなければならないが、償還完了まで維持する必要はない。 従って、民間金融機関等借入金の借入期間及び据置期間についても、それぞれふるさと融資の融資期間及び据置期間と合わせる必要はない。
- Q58 民間金融機関等借入金に含まれるもの、含まれないものは何か。
- A
民間金融機関借入のほかに、民間金融機関等借入金に含まれるものは次のとおり。 (1)日本政策金融公庫など政府系金融機関からの借入 (2)普通社債(私募債を含む)(3) 地方公共団体からの借入 (4)グループ会社等からの借入(必要性が十分認められる場合) また、含まれないものは次のとおり。 (1)入居保証金、建設協力金、転換社債、補助金・助成金 (2)個人からの借入
- Q59 工業用地等を割賦支払い方式で譲渡を受ける場合、当該債務を民間金融機関等借入金に含めることができるか。
- A
含めることができる(利子分を除く。)。 鉄道建設・運輸施設整備支援機構との共有持分方式で船舶を建造する場合にも、適正な減価償却実施や適切な経理計上など一定の条件を満たせば、船舶建造のための事業費全体が対象となり得る。
- Q60 地方公共団体が民間金融機関等借入金部分に損失補償を行っている場合、ふるさと融資の対象となるか。
- A
対象とはしない。
お問い合わせ先
融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)