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ふるさと融資

ふるさと融資Q&A

Ⅰ 制 度

7.財政措置等

Q61 地域総合整備資金貸付事業に係る交付税措置の内容はどうなっているか。


地方公共団体が融資資金を円滑に確保できるよう資金は起債でまかなわれるが、起債同意された(届出地方債にあっては協議をしたならば同意を得られることとなると認められた)一般事業(地域総合整備資金貸付分:充当率100%)に係る地方公共団体の利子負担分の75%(用地取得費に係る部分は50%)については、特別交付税により措置される。 また、ふるさと融資には民間金融機関の連帯保証が必要であるが(要綱第10条)、地方公共団体が民間事業者に連帯保証料の補助を行う場合、当該補助額の75%については、特別交付税により措置される。




 


Q62 地方債の一般事業(地域総合整備資金貸付分)のレートは全国一律か。


地方債の一般事業(地域総合整備資金貸付分)は銀行等引受け資金又は地方公共団体金融機構の資金が充当される。そのレートについては、各貸付団体と引受機関との折衝により決定されるものであり、一律ではない。


Q63 実質公債費比率が18%以上の地方公共団体は、本制度を利用できないのか。


実質公債費比率が18%以上である地方公共団体は許可団体になる。 この中で実質公債費比率が25%未満の団体のうち、公債費負担適正化計画を策定し、その内容が適正なものであり、その実施が着実に行われている団体は、地方債の許可を受けることが可能であり、本制度が利用できる。 また、実質公債費比率が25%以上であるなど財政健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である団体については、当該団体の財政健全化計画の内容、その実施状況に応じ地方債の許可を受けることが可能であり、本制度の利用が可能である。


Q64 貸付団体が借入人から地方債の利息の交付税不算入額相当額を寄付金等の名目で義務づけて徴することは可能か。


無利子資金と民間金融機関等借入金により長期低利の資金を供給するふるさと融資制度の趣旨から、かかる措置は行うべきではない。


お問い合わせ先

融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)