ふるさと融資Q&A
Ⅲ 貸付金の管理等
1.貸付金の償還
2.延滞及び遅延利息等
3.繰上償還等
4.貸付条件等の変更・借入人からの報告等
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- Q120 金銭消費貸借契約一般約款第9条第5項により報告義務のある 「乙 (借入人) 又は保証人の資産若しくは事業の状況に重大な変化が生じたとき」 とは具体的にどのようなときか。
- Q121 借入人が、最終期限の延長や償還金額の軽減等の貸付条件の変更を希望した場合は、どのように対応したらよいか。
- Q122 借入人が東日本大震災の被害によ り貸付条件の変更を希望した場合は、どのように対応したらよいか。
- Q123 ふるさと融資実行後、民間金融機関等借入金部分の一部について他の民間金融機関等が肩代わりすることは可能か。
- Q124 金銭消費貸借契約証書一般約款第9条第4項の決算書類とはどのような書類をいうか。
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融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)