ふるさと融資Q&A
Ⅱ 融資の申込から実行までの手続き
1.融資の申込及び地方公共団体における検討
2.財団における総合的な調査・検討
3.貸付決定から貸付実行までの手続き等
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(1)貸付決定及び通知
- Q77 総合的な調査・検討の結果は、どのような形式で地方公共団体に通知さ れるか。
- Q78 複数年度にわたる貸付けの場合、(1)貸付決定通知、(2)金銭消費貸借契約の締結は年度ごとに行うのか。
- Q79 地方公共団体が事業者に貸付決定を通知したのち、 金銭消費貸借契約証書に記載される貸付条件(最終償還日・償還方法等)が変更された場合は どうすればよいか。
- Q80 総合的な調査・検討結果の通知後、地方公共団体が貸付決定するまでの間に、事業計画や資金計画に変更があった場合、どのように処理することが妥当か。
(2)貸付事務包括委託契約
- Q81 財団との事務委託契約の締結に当たって、どのような書類が必要か。
- Q82 貸付事務包括委託契約に基づき、財団が委託を受ける範囲はどこまでか。
- Q83 貸付事務包括委託契約は必ず締結するのか。 いつまでに締結しなければ ならないのか。
- Q84 貸付事務包括委託契約は、案件ごとに締結するのか。
- Q85 事務委託契約を貸付事務包括委託契約へ改正 (平成23年4月1日) したこ とに伴い、既に貸付実行した案件に係る事務委託契約は、新たに貸付事務包括委託契約を締結し直す必要があるのか。
- Q86 徴収事務の委託についての告示は必要か。
(3)貸付実行
- Q87 ふるさと融資の貸付実行に当たって留意すべき事項は何か。
- Q88 貸付対象事業費の支払い又は民間金融機関等からの借入が、 年度末まで に完了しなくなった場合の貸付実行はどのようになるのか。
- Q89 貸付対象事業が遅延したため、予算上、当該貸付金について繰越措置を行う場合、どのようにすればよいのか。
- Q90 借入人に対する資金交付(融資の実行)は、いつの時点をもって行われたことになるか。
- Q91 貸付団体から借入人の口座に資金が届くまで、 どれくらいの時間を要するのか。
- Q92 貸付実行日について、月末・年度末において注意する点は何か。
- Q93 金銭消費貸借契約時に、印鑑証明書を徴求する際の留意点は何か。
- Q94 「数個の給付をなすべき場合」 、 「甲からの借入金債務が他にもある場合」 (金銭消費貸借契約証書一般約款第8条) とは、それぞれどのような場合か。
- Q95「契約に関する一切の費用」 (金銭消費貸借契約証書一般約款第11条) とは、 どのような費用のことか。
- Q96 金銭消費貸借契約締結時に、 借入人に対して交付する書類にはどのようなものがあるか。
- Q97 金銭消費貸借契約証書における印紙は、正本、副本ともに必要か。
- Q98 金銭消費貸借契約証書の誤記は、どのような方法で訂正するのか。
- Q99 第三セクターの代表者が貸付団体の長である場合、 金銭消費貸借契約締結上の留意点は何か。
- Q100 保証書は誰の名前で差し入れられるのか。
- Q101 金銭消費貸借契約締結時に保証人に対して交付する書類にはどのようなものがあるか。
(4)借入人からの報告等
お問い合わせ先
融資部融資課
(TEL 03-3263-5737 FAX 03-3263-3732)